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事故当時無職だったが求職中である資料を提示し休業損害が認められた事例

依頼者  20代,男性 就職活動中無職

結 果  17日間の通院:示談成立、受取額:人傷先行払いで約20万円+相手方より約8万
争 点  就職活動中の休業損害、過失
後遺障害
 なし

受傷部位 首、胸部、右手、右膝

事故状況 高速道路上で同乗者が落下物を拾うため第1車線側の路肩に停止中、第2車線から第1車線に進路変更してきた相手車に追突された事故。

      

当事務所の対応

当初、相手方が過失を認めず、こちらの経済的負担が大きかったため、先に人身傷害保険を使用しました。
その後、物損の訴訟で過失割合が決まり、こちらに有利な内容であったので人身傷害で受領した金額との差額を相手方に請求しました。
休業損害について、事故以前から依頼者が就職活動中であったため、休業損害を認定する際に必要となる収入資料がありませんでしたが、就職活動を行っていることの証拠等を提示しました。
結果的に請求した満額が認められたため示談成立することができました。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、交通事故に関して受けられる賠償金額が大幅に増額するケースが多々あります。弁護士にご相談いただければ、事故直後から、医療機関における適切な検査方法や保険会社との対応方法等といった個々の被害状況に応じたアドバイスをさせていただきます。ぜひ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

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