依頼者:20代女性・派遣社員
後遺障害:脳脊髄液減少症の疑い(併合11級)
結果:約1100万円で和解(裁判上の和解)
争点となったのは脳脊髄液減少症が認められるか、でした。脳脊髄液減少症は立証が大変困難であるといわれており、当方は脳脊髄液減少症の第一人者である医師に依頼し、診断をしていただきました。その結果、脳脊髄液減少庄の立証自体は難しかったことから、傷病名に拘泥せずに、ブラッドパッチの代わりに生理食塩水を注入したことで被害者の体調が良くなったことを主張、立証したことで、通院の必要性があると認められたのです。
後遺障害併合11級が認められ、約1100万円で和解が成立しました。
脳脊髄液減少症の立証は、主に事故日から1ヶ月以内の起立性頭痛とブラッドパッチの効果があるか無いかがポイントになりますが、その基準で立証することは困難である事から、通院の必要性の訴求にシフトしたことです。第一人者の医師に依頼をした事で、無駄な争いを避け、被害者の救済を可能にしました。
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