依頼者 女性 主婦
結 果 ペットの治療費や慰謝料として、合計約70万円で示談。
争 点 ペットの慰謝料
事故状況 ペットの散歩中に車にはねられた。
ペットの散歩中に車にはねられ、依頼者の方も重傷を負われましたが、一緒に事故に遭ったペット(犬)が亡くなってしまいました。
依頼者の方の治療費等の請求と並行して、ペットの治療費や慰謝料の請求を行いました。
法律上、ペットは「物」と扱われるため、慰謝料が認められる場合は限られています。
そこで、弁護士が過去の裁判例を調査して慰謝料を算定し、また依頼者の方とペットの方との強いつながりも立証しました。
その結果、請求額通りの治療費と慰謝料の支払いを受けることができ、依頼者の方にもご満足いただくことができました。”
損害賠償・保険
後遺障害
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