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後遺障害・入通院慰謝料無料相談実施中

コロナ禍のため通院を中断してしまっていたがその期間についても通院期間として認められた事例

依頼者  50代,女性

後遺障害 なし
受傷部位 頚椎捻挫
結 果  人損:75万円を獲得した

争 点  通院慰謝料

 

事故状況

夫が運転する車の助手席に乗車中,青信号で右折しようと交差点に進入したところ,左方から交差点を直進してきた相手方車両と衝突し,お怪我をされました。

 

当事務所の対応

今回の事故により,依頼者様はむち打ち(頚椎捻挫)のお怪我をされ,通院を重ねておられました。しかし,新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言が発令されたため,痛みが残っていたものの通院を控えておられました。すると,保険会社から,治療が終了したとして示談の提示があり,このまま保険会社のいう通り進めてよいのかと疑問を持たれてご相談に来られました。


 通常,通院期間が1カ月以上空いてしまうと治療終了とみなされ,治療費の支払が打ち切られることが多いです。しかし,弁護士が介入し,保険会社に対して,治療中断の理由やその間のお怪我の状況などの詳細に説明したことにより,治療が終了していないということを保険会社に納得していただき,通院再開後の治療費も,保険会社に負担してもらえることになりました。その結果,依頼者様は自己負担なしで通院を再開することができました。


 また,後遺障害診断書を取り付けていただくようアドバイスし,通院再開後の症状固定日を特定しました。


 治療終了後,保険会社に請求を行いました。保険会社からも示談の提案がありましたが,提案内容に明らかな誤りが含まれていたため,これを指摘しました。最終的に,通院再開後も含め通院の全期間について当方の主張が認められ,当方の請求額満額である75万円で示談が成立しました。

 

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、交通事故に関して受けられる賠償金額が大幅に増額するケースが多々あります。弁護士にご相談いただければ、事故直後から、医療機関における適切な検査方法や保険会社との対応方法等といった個々の被害状況に応じたアドバイスをさせていただきます。ぜひ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

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