依頼者 50代 男性 会社員
結 果 約1000万円超で判決
争 点 ①依頼者が事故を故意に発生させたか(保険金詐欺事件であるか)
②依頼者の受傷の程度及び後遺障害の成否
後遺障害 12級13号相当
受傷部位 頸椎,腰椎(腰痛,左大腿痛,しびれ,下肢筋力低下の自覚症状)
事故状況 依頼者が,同乗者運転の車両の後部座席にシートベルトを装着して乗車していたところ,同乗者が運転を誤り,車両の左側両輪を道路脇に設置されていた側溝へ脱輪させた。
保険会社は当初より,運転者と依頼者が知人であることや運転者の家族の事故歴等から,事故の発生自体を認めず,仮に事故が発生が認められたとしても保険金を得る目的でわざと事故を発生させ,保険金を取得しようとしたものであるから,依頼者に賠償金の支払い義務はないと主張していました。
また,保険会社は仮に事故が発生したとしても,事故態様からして後遺障害が残存するような重い怪我をするはずが無いと主張していました。
弁護士が依頼者からの聞き取り及び病院のカルテの精査により丁寧に治療経過を追って主張を行ったこと,運転者及び依頼者以外の同乗者も怪我を負っていることなどを主張し,保険会社の主張を退けることに成功しました。
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