交通事故の被害者が個人事業主である場合、基礎収入が休業損害及び後遺障害の逸失利益の算定の前提となることから、基礎収入の立証が重要となる。
本件の被害者は、過少申告であったことから、実収入を立証できるかが問題となった。
弁護士が介入することで、被害者の基礎収入に関する証拠を収取し、相手方に立証することで、休業損害額及び後遺障害の逸失利益を高額にすることができた。
被害者の業務帳簿や預貯金通帳等の客観的証拠により、被害者の基礎収入を立証した。
当初の相手方保険会社主張の340万円を、400万円に増額することができた。
個人事業主の場合、休業損害や逸失利益を算定の基礎となる収入は、基本的には、自己前年度の申告上の所得額が基準となる。
そのため、事故前年度の申告上の所得額が、実収入より低額である場合は、実収入を証明しなければならない。
本件においては、個人事業主である被害者の事業用の預金通帳を資料として、実際の所得と経費を計算し、実収入を計算して、基礎収入を確定した。
なお、賃金センサスの平均賃金を得られる相当程度の蓋然性があることを、立証できれば、賃金センサスの平均賃金を基礎収入とすることも可能である。
損害賠償・保険
後遺障害
当事務所について