依頼者(被害者)の性別
女性
*被害者本人が未成年(女性)のため,ご両親からご依頼を頂きました
依頼者(被害者)の年齢
8歳
依頼の経緯
整骨院からのご紹介
争点
治療途中で月1回経過観察となっていたため,通院慰謝料の算定基準を実通院日数の3.5倍とするか否か,総通院期間とするか
解決のポイント
・怪我の内容が,骨折(はく離骨折)及び歯牙欠損であったため,通常の治療経緯を考えても,連日の通院は不要であり,月1回程度の経過観察となることはやむを得ないと主張。
→示談を前提に相手方が慰謝料増額に応じた
損害賠償・保険
後遺障害
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