業 種 飲食店
相手方 客
争 点 素因減額,過失相殺(いずれも当方は0主張)
解決までの期間 (ご依頼後)約2年6か月
経 緯 常連客であった相手方が、酒に酔った状態で、退店の際に見送りに出た依頼者の体を急に
持ち上げようとしたことで双方が転倒し、依頼者が大腿骨骨折・入院の大けがを負った
ことに対する損害賠償請求。協議が難航したため提訴し、5回目の期日で和解成立。
対 応 協議では金額面で折り合えなかったため訴訟を提起。
・大腿骨骨折により、骨折した方の足が約2センチ短縮してしまったため、交通事故における後遺障害
12級相当である旨主張し、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益を主張・立証しました。
・相手方より当方に骨粗鬆症の症状があり素因減額が適用されること、双方酔っていた状態であった
ため過失相殺が適用されることから、損害額は当方主張の金額から75%減額されるべきであるとの
主張がなされたため、当方より本件では素因減額及び過失相殺の適用はないこと、仮に適用されても
30%程度である旨主張しました。
・骨粗鬆症の素因減額について、医学的論文を読みながら反論を構成し減額の割合を少なくしました。
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