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Q 損害賠償請求や財産管理等を本人に代わって進める方法はありますでしょうか?(成年後見制度)

A.
交通事故で脳が傷つけられた結果、判断能力が低下することがあります。意思能力、すなわち、自分の行為の法的な意味を理解する能力が全くなくなってしまった場合は、有効に法律行為をすることができません。弁護士に損害賠償請求の代理を依頼することもできないのです。

そのため、このような場合は、家庭裁判所に成年後見開始の審判を申立て、成年後見人を付けてもらう必要があります。成年後見人は、保護者として、本人に代わり、損害賠償請求や財産管理を行うことができます。

意思能力が低下したものの、全くないというわけではないという場合は、本人の意思で、損害賠償請求の代理を弁護士に依頼することが可能です。また、財産管理については、家庭裁判所に申し立てて、保佐人や補助人を付けてもらって、本人の代わりに行ってもらえばよいでしょう。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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