弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属) 神戸・姫路からすぐ
神戸・姫路の弁護士による交通事故相談(法律事務所瀬合パートナーズ) > Q&A > Q お見舞いや付添い、看護のための病院への交通費は補償されるのでしょうか?
A.お見舞いや付添い、看護のための病院への交通費は、それらが客観的にみて必要だったといえれば、請求することができます。たとえば、被害者が幼児だった場合や、重傷を負った場合などです。そのような事情がない、単なるお見舞いや付添いの場合には、認められにくいといえるでしょう。
損害賠償・保険
後遺障害
当事務所について
神戸事務所 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区 中町通2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階
姫路事務所 〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町73 姫路ターミナルスクエア6階
神戸:078-382-3531姫路:079-226-8515
法律事務所 瀬合パートナーズ