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神戸・姫路の弁護士による交通事故相談(法律事務所瀬合パートナーズ) > Q&A > 交通事故によって自宅をリフォームする必要があるのですが、そのリフォーム代は認められるのでしょうか?
Q.祖母の交通事故による怪我の後遺障害で、自宅のリフォームをする必要が出てしまったのですが、その場合のリフォーム代は認められるのでしょうか。
A.被害に逢われた受傷の内容、後遺症の程度・内容を検討し、必要性が認められれば相当額が認められます。これまでの判例では、浴室・トイレ・出入口のリフォーム代などが認められている例があります。
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