A.
保険会社は、けがの治癒または症状固定により治療が終了するまでは、治療費を支払わなければいけません。そのため、保険会社に、まだけがが治癒していない、あるいは症状が固定していないことを説明する必要があります。
その判断にあたっては、第一次的には実際に治療にあたった医師の意見が重視されますので、主治医の先生に、「治療の継続が必要である。」とか「症状固定は未了である。」と書いた診断書を作成してもらい、保険会社に送付する、あるいは直接保険会社に電話で話してもらうなどするとよいでしょう。
また、このような場合、弁護士が被害者を代理し、診断書等の客観的な証拠を集めて請求すれば、保険会社が治療費の支払いを継続してくれる場合もありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
損害賠償・保険
後遺障害
当事務所について