A.被害者が、交通事故により受けた傷害のため働けなくなったことで、勤務先から退職又は被解雇された場合、事故時から退職又は解雇のときまでの賃金等の収入減は休業損害として認められる可能性があります。
その後、傷害の症状が固定するまでの間の収入減についても、事故との間に相当な因果関係が認められれば、賠償請求が認められる可能性があります。
この際、傷害の内容・程度、事故時からの傷害の回復状況、治療内容、再就職の難易、再就職に通常必要な期間等に応じて、相当な休業率を段階的に下げる例もあります。
なお、退職又は解雇と事故との間に相当因果関係の存在が立証されたとまではいえない場合でも、交通事故が退職又は解雇に何らかの影響を与えたことが否定できないような場合には、慰謝料算定の事情として斟酌される余地があるといわれています。
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