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神戸・姫路の弁護士による交通事故相談(法律事務所瀬合パートナーズ) > Q&A > Q 専業主婦の場合、休業損害は認められないのでしょうか?
A.専業主婦の方の場合も、休業損害を請求できます。その計算方法ですが、実収入がないため、賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金を収入と仮定し、その額に休業日数を掛けて計算します。男性の専業主夫の場合も、多くの場合、女子の平均賃金を基礎として計算されます。
ただし、概ね60歳以上の専業主婦(主夫)については、年齢別平均賃金が算定の基礎とされたり、年齢別平均賃金をさらに20~30%減額される場合があります。
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