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Q 相手方から保険金を支払ったことを理由とした求償請求の訴状が届きました。どのように対応すればよろしいでしょうか?

Q.先日交通事故に遭い、互いの車両が損傷しました。しばらくして、相手が加入している保険会社から相手の車両の損害について、保険金を支払ったことを理由とした求償請求の訴状が届きました。

 どのように対応すればよろしいでしょうか?

 

A.相手が、加入している保険会社を利用して損害を填補した場合、その保険会社から一方当事者に対し、求償請求がなされる場合があります。

 この場合、その損害分については、交渉相手が相手方から保険会社に代わりますので、保険会社を相手に交渉することになります。

 また、訴訟になった場合は、そのまま放っておくのではなく、答弁書を提出する等して、裁判期日に出頭する必要がございます。
 裁判の対応は大変ですので、出来ましたら専門家である弁護士へご依頼されることをお勧めします。

 なお、上記求償請求の消滅時効の起算点ですが、原則として事故日から3年であり保険金が支払われたときからではありませんので、ご注意ください。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、交通事故に関して受けられる賠償金額が大幅に増額するケースが多々あります。弁護士にご相談いただければ、事故直後から、医療機関における適切な検査方法や保険会社との対応方法等といった個々の被害状況に応じたアドバイスをさせていただきます。ぜひ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

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