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神戸・姫路の弁護士による交通事故相談(法律事務所瀬合パートナーズ) > Q&A > 交通事故が原因で退職を余儀なくされた場合、休業損害はどのように計算されるのでしょうか?
Q.立ち仕事の多い職場に勤めていたのですが、交通事故の怪我が原因で、長時間の労働が辛くなったために、仕事を辞めてしまいました。交通事故が原因で仕事を辞めた場合、休業損害の計算はどのようになりますか?
A.様々な考え方がありますが、交通事故の怪我が原因で退職されているということですので、一般的には事故前の収入を基礎に、症状固定までの休業損害を日割りで計算することが多いでしょう。
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