相談料・着手金無料 078-382-3531 電話受付 平日9時00分?20時00分
MENU
後遺障害・入通院慰謝料無料相談実施中

Q 車の修理代、新車の購入代を加害者に請求することはできるのでしょうか?

A.
交通事故で車が破損した場合、加害者に対し、車の修理代を請求することができます。実際に修理をする前でも、適正な修理費相当額を請求できます。

また、被害車両がいわゆる「全損」になり、買替えが必要になる場合は、被害車両の事故当時の時価相当額と事故後の状態での売却代金の差額に、買替えに必要な諸費用を加えた金額を、加害者に請求することができます。

全損は、法律的には、物理的全損と経済的全損に分けられます。物理的全損は車体が修理できないほど損壊してしまった場合をいい、経済的全損とは、修理費が、事故当時の車の時価額に買替えの費用を加えた価格を上回る場合をいいます。ただし、新車そのものの購入代まで請求することはできません。

The following two tabs change content below.

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、交通事故に関して受けられる賠償金額が大幅に増額するケースが多々あります。弁護士にご相談いただければ、事故直後から、医療機関における適切な検査方法や保険会社との対応方法等といった個々の被害状況に応じたアドバイスをさせていただきます。ぜひ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

初回相談30分無料 法律相談のご予約はお電話で(予約受付時間 9:00~20:00) 078-382-3531 法律事務所 瀬合パートナーズ ご相談の流れはこちら
PAGE TOP