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神戸・姫路の弁護士による交通事故相談(法律事務所瀬合パートナーズ) > Q&A > Q 加害者が任意保険に入っていなかった場合、適正な賠償金を受け取ることは難しいのでしょうか?
A.
加害者が任意保険に入っていなかった場合、自賠責保険の支払限度額を超える損害については、加害者本人に支払いを求めることになります。それでも加害者が支払ってくれない場合は、裁判を提起し、判決や和解調書に基づいて、強制執行をかけることができます。
このように、理論的には、加害者本人から適正な賠償金を受け取ることは可能ですが、加害者に資力がなければ、たとえ強制執行をしたとしても、現実に全額を早期に回収することは難しいといえるでしょう。
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