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Q 入院をした場合、予定通り働いていたら得られたであろう給与について賠償してもらえますか?

A.
被害者は、交通事故による傷害のために仕事を休まざるを得なかったことにより現実に得ることができなかった収入の減額分を、損害として加害者に請求することができます。これを休業損害といいます。

休業損害は、原則として、事故前年の源泉徴収票をもとに、1日当たりの給与を割出し、それに休まざるを得なかった日数を掛けて計算します。入院をした日は、全日、休まざるを得なかった日数といえます。通院期間については、現実に就労できる状態ではなかったといえるかどうかについて争いとなる場合があります。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、交通事故に関して受けられる賠償金額が大幅に増額するケースが多々あります。弁護士にご相談いただければ、事故直後から、医療機関における適切な検査方法や保険会社との対応方法等といった個々の被害状況に応じたアドバイスをさせていただきます。ぜひ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

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