Q.先日、休職活動中に交通事故に遭いました。怪我の程度が思った以上に悪く、後遺障害が残りそうです。休職活動中でしたので、仕事による収入はありません。
もし後遺障害が残った場合、逸失利益は認められますか?
A.労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があれば、逸失利益は認められる可能性があるといわれています。
通常、労働能力に問題がなく労働意欲があれば、逸失利益は認められることが多いでしょう。
その場合の基礎収入額が問題となりますが、再就職によって得られるであろう収入を基礎とすべきで、その場合特段の事情のない限り、失業前の収入が参考とされます。
もし、失業前の収入資料がない場合は、男女別の賃金センサスを参考に調整されることもあります。あなたの場合は、休職活動中ということですので、労働意欲があるということで、逸失利益が認められる可能性が高いでしょう。後の示談交渉や訴訟に備えて、失業前の収入資料(源泉徴収や所得証明など)と休職活動中であることを証明する資料を保存しておくようにしてください。
損害賠償・保険
後遺障害
当事務所について