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交通事故で車が破損した場合、加害者に対し、車の修理代を請求することができます。実際に修理をする前でも、適正な修理費相当額を請求できます。
また、被害車両がいわゆる「全損」になり、買替えが必要になる場合は、被害車両の事故当時の時価相当額と事故後の状態での売却代金の差額に、買替えに必要な諸費用を加えた金額を、加害者に請求することができます。
全損は、法律的には、物理的全損と経済的全損に分けられます。物理的全損は車体が修理できないほど損壊してしまった場合をいい、経済的全損とは、修理費が、事故当時の車の時価額に買替えの費用を加えた価格を上回る場合をいいます。ただし、新車そのものの購入代まで請求することはできません。
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