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交通事故によってけがを負った被害者の治療費は、加害者が負担すべきものであり、公的医療保険給付の対象にはなりません。しかし、被害者は、加害者が支払うべき治療費を、被害者が加入する保険組合に一旦立て替えてもらうことができます。その後、立替払いした保険組合が加害者に請求することになるのです。
ただし、被害者が保険証を用いて治療を受けるには、手続きが必要です。加入している公的医療保険に連絡をし、「第三者行為による傷病届」など必要書類をそろえて提出します。必要書類さえ提出すれば、保険証を用いて治療を受けることに問題はありません。
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