依頼者 40代女性 パート職員
後遺障害 腰部打撲捻挫、頚椎捻挫
受傷部位 腰椎、頚椎、左下肢、左足背
結果 400万円で和解(裁判上の和解)
保険会社提示額の妥当性
依頼者が店舗へ入るため歩道を徒歩で横断していたところ、電動自転車運転の相手方に追突され、転倒させられた。
争点となったのは、被害者に残存した神経症状が、後遺障害(自賠責後遺障害等級14級9号)と認められるかどうかでした。
加害者が自転車に乗っていたため、自賠責保険に請求できず、訴訟の中で、後遺障害の有無を争いました。当方は、被害者の腰部MRIの画像鑑定を取得したり、カルテを取得したりして、症状経緯から後遺障害が残存していることが合理的に説明できることを主張して、後遺障害が存在していることの認定を受けました。
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