相談料・着手金無料 078-382-3531 電話受付 平日9時00分?20時00分
MENU
後遺障害・入通院慰謝料無料相談実施中

紛争処理センターを活用し、後遺障害による逸失期間の計算を延長させた事例

依頼者:当時19歳男性(学生)
後遺障害:併合11級
(局部に頑固な神経症状 12級、左でん部~左下肢後面挫創の醜状痕 12級)
解決までの期間:約2年


事故状況

被害者は交差点をバイクで走行中、対向車線の車が右折をはじめ、危険を感じ避けた先の電信柱に激突し、負傷してしまいました。その結果、左臀部と局部を負傷し、別表第二併合11級相当と判断されました。当事務所にはLACからの紹介でご相談に来られました。


当事務所の対応

本件では事故状況の立証と逸失利益の算定が争点となりました。逸失利益の計算は、基礎収入と逸失期間によって決まります。今回の場合、左臀部の醜状痕は労働能力喪失率に影響しません。また、局部に頑固な神経症状(後遺障害等級12級)がある場合、逸失期間を10年として算定されることが多いのです。そこで、逸失利益の算定について厳密な立証を要求されない傾向にある紛争処理センターの手続を利用したところ、醜状痕については認められないが、逸失期間は20年で算定していただけることとなりました。


結果

結果的に、約500万円で和解を成立させました。依頼者は当時学生であったこともあり、早期の解決を望んでおられました。そのため、裁判には移行せず、和解案での決着となりました。


ポイント

被害者が事故当時学生であったことがあり、逸失利益の期間として20年間が認められるかがどうか争点となりました。結果的には、紛争処理センターを活用したことで20年間の逸失利益が認められました。案件に対し、被害者に少しでも有利になりそうな手続を柔軟に利用することで、被害者の救済を可能にしました。

The following two tabs change content below.

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、交通事故に関して受けられる賠償金額が大幅に増額するケースが多々あります。弁護士にご相談いただければ、事故直後から、医療機関における適切な検査方法や保険会社との対応方法等といった個々の被害状況に応じたアドバイスをさせていただきます。ぜひ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

解決事例の最新記事

初回相談30分無料 法律相談のご予約はお電話で(予約受付時間 9:00~20:00) 078-382-3531 法律事務所 瀬合パートナーズ ご相談の流れはこちら
PAGE TOP