依頼者 50代 男性 自営業
後遺障害 右僥骨神経障害 (14級9号)
受傷部位 外傷性頚椎症性脊髄症,右僥骨神経障害,右尺骨神経障害,右手根管症候群
結 果 約280万円で和解 (裁判和解)
争 点 休業損害
依頼者は道路に面した店舗へ入ろうと右折の指示器を出し,右折を開始したところ,相手方が制限速度を大幅に超過する速度で依頼者車両の右側を追越したため,事故が生じた。
依頼者は,自営業者であるところ,交通事故により頚部痛や右手の痛みが生じ,十分に仕事をすることが出来なくなりました。依頼者は,自身の生活のため,業務量を減らしながらも仕事を続けたのですが,売上額は事故前に比べ大幅に減少してしまいました。そこで,依頼者の事故後の売上額の減少分を,休業損害として主張しました。
このような,自営業者が受傷により制限を受けながらも事業を継続したケースで,裁判所に売上額の減少分を休業損害と認めてもらうには,売上額の減少が,被害者の受傷及びこれに対する療養によるものと証明しなければいけません。
そこで,当方は,依頼者の複数年度の確定申告書を提出し,事故以前には,事故直後のような売上額の低い月は無かったこと,依頼者の事故後の通院頻度が多かったこと等を主張しました。
このような主張により,裁判所から,売り上げの減収額(事故前1年間の月平均売上額と事故後の売上額との差額)を,休業損害とする旨の和解案を提示してもらい,和解を成立させることが出来ました。
自営業者の休業損害の算定方法は,今回のような休業期間中の収入の減少額を算定する以外にもあります。どのような算定方法が良いかは,事案によって異なりますので,ご不明は点がございましたら,是非ご相談にお越しください。
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