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後遺障害・入通院慰謝料無料相談実施中

コロナ禍のため通院を中断してしまっていたがその期間についても通院期間として認められた事例

依頼者  40代,女性

後遺障害 なし
受傷部位 頚部捻挫・背部挫傷・腰部捻挫
結 果  人損:約90万円を獲得した

争 点  通院期間

 

事故状況

信号機のない道路で前の車が右折するために停車していたため、その後ろで待機していたところ、後方より走行してきた相手方車両に追突され,お怪我をされました。

 

当事務所の対応

 今回の事故により,依頼者様はむち打ち等(頚部捻挫・背部挫傷・腰部捻挫)のお怪我をされました。しかし,新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言が発令されたため,感染の危険性を感じ,病院への通院を控え,近所の整骨院にだけ通院されておられました。

 はじめのうちは依頼者様がご自身で対応し治療費を相手方保険会社負担とする合意を得ていましたが,その期間について相手方保険会社と折り合いがつかなかったため,依頼者様がご相談にこられました。

 

 すぐさま,弁護士が,保険会社に対して,状況などを詳細に説明したことにより,保険会社に納得していただき,当方主張の事故後半年までの整骨院通院費用を保険会社に負担していただけることになりました。

 また,損害額についても,当方の主張が満額認められ,依頼者様がご納得いただける金額で示談が成立しました。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、交通事故に関して受けられる賠償金額が大幅に増額するケースが多々あります。弁護士にご相談いただければ、事故直後から、医療機関における適切な検査方法や保険会社との対応方法等といった個々の被害状況に応じたアドバイスをさせていただきます。ぜひ、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

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