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左肩腱板断裂を負った公務員の方で、現実の減収がなくとも、遺失利益が認められた事例

依頼者 50代 男性 公務員

後遺障害 左肩腱板断裂(12級13号)

受傷部位 顔面、頭部、頚椎、両股部、左肩、右手

結果 820万円で和解(示談和解)

争点 後遺障害の逸失利益

 

事故状況

 依頼者は横断歩道を横断中、中央車線を走行してきた相手方車両にはねられ、救急車で病院へ搬送されました。

 

当事務所の対応

 主に争点となったのは、後遺障害の逸失利益についてでした。

 

 一般に、公務員は身分保証がされているため、後遺障害が残存しても減給されず、逸失利益は生じないのではないかとも思われます。しかし、依頼者は上肢の神経症状が残存したことで、事務作業が困難となり、従前通りの作業能率で仕事を行えなくなり、仕事を代わってもらったりしていました。

 

 これらの事情は、依頼者の再雇用に不利に影響することを主張した結果、現実の減収がなくとも、遺失利益が認められました。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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