依頼者 30代 女性 神戸市在住
後遺障害 胸部打撲,末梢神経障害,腰部打撲
受傷部位 背部から腰部にかけて,右前腕部挫傷
結 果 約126万円にて和解(示談和解)
争 点 通院慰謝料について,どの算定基準を用いるか
事故状況 依頼者は,一時停止線で停止していたところ,相手方に後ろから追突された。
相手方保険会社は,診断書に右腕についての記載がないため,右腕部分の治療費は支払えないとの主張でした。しかし,本件事故は,右手でハンドルを握っていたところ,後ろから追突されたのですから,頸椎や腰椎とは別に負荷を受けており,右腕挫傷は本件事故と因果関係があることはあきらかであると主張しました。
診断書に記載はありませんでしたが,当方より主治医へ医療照会をし,「違和感」「しびれ」等の愁訴はしていたこと,依頼者の方には既往症は無かったことなどを証明し,頸椎捻挫から手のしびれや違和感などの症状が発生することもあることなどから,診断書の傷病名としては「右腕」の受傷が記載されることがなかったのだと主張しました。
交渉には専門的な知識が必要であり,算定基準も一つではありません。依頼者の方は,相手方保険会社との交渉に疲れ,当事務所へ相談に来られました。
専門家に任せた方が示談金も上がり,交渉による疲労からも解放されますので,是非一度,専門家にご相談ください。
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