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後遺障害・入通院慰謝料無料相談実施中

保険会社との交渉により、後遺障害による逸失利益の増額に成功した件

依頼者  50代 女性 会社員   

結 果  人損1500万円、その他 物損 示談
争 点  後遺障害による逸失利益(特に労働能力喪失率)
後遺障害
 脊椎に変形を残すもの(11級7号)

受傷部位 

事故状況 依頼者が赤信号で停車していたところ、後続車に追突された

      

当事務所の対応

 自賠責保険が定めている労働能力喪失率表によれば、依頼者が負った後遺障害(11級7号)の労働能力喪失率は20%でした。
 しかし、相手方保険会社は、当該後遺障害が依頼者の職業に与える影響は小さいとして、労働能力喪失率を14%とすることを提案してきました。
 これに対し、当事務所は、人体における脊柱の役割や変形の度合いからすれば、安易に労働能力喪失率を減少させるべきではないと述べ、加えて、後遺障害が依頼者の業務に与える影響を具体的に説明し、相手方保険会社を説得しました。
 その結果、逸失利益だけで約150万円の増額に成功しました。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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