・60代後半女性・無職
・信号待ちをしていた歩行者と自転車の事故
・大腿骨頭部骨折を理由として「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい傷害を残すもの」として、後遺障害等級10級の10相当に該当
・約670万円で示談成立
自転車事故であったことから、自賠責保険の適用がなかったものの、加害者が上限1000万円の賠償保険に加入していましたので、その限りで被害弁償がなされる可能性がありました。
ただ、相談者は本件事故により、大腿骨頭部骨折の怪我を負っていましたが、可動域制限がほぼ無かったことから、後遺障害の認定等級が争点になりました。
そこで、当方が怪我による日常の不便を中心に主張したところ、当方の主張どおり、後遺障害等級10級の10を前提に示談が成立しました。
自転車事故においては、自賠責保険の適用がないことから、後遺障害等級の判断が争点となりやすいこと、加害者が賠償保険に加入していないことが多く、被害弁償が十分になされる可能性が低いことが特徴です。本件ではいずれもこれらの点がクリアされたことが良かったと思います。
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