依頼者 40代男性 会社員
後遺障害 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(第二第12級6号)
受傷部位 左手舟状骨骨折、左手関節捻挫、頚椎捻挫、右第4趾捻挫、右大腿打撲傷、両肩関節捻挫
結果 1000万円で和解(示談和解)
後遺障害逸失利益
依頼者が二輪自動車でS字カーブを走行中、工事車両を避けて対向車線に進入してきた加害車両が正面衝突してきて、転倒受傷した。
争点となったのは、後遺障害による労働能力喪失率及び喪失期間でした。
可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制されていることから、後遺障害等級12級6号を獲得しました。また、後遺障害逸失利益についても、依頼者は事故後大きな減収はありませんでしたが、仕事内容を変更せざるを得なかったこと、大幅な減収がなかったのは、本人の努力によるところが大きいこと等を主張し、増額させることができました。
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後遺障害
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