被害者:50代 男性 公務員 神戸市在住の方
後遺障害:局部に神経症状の障害(12級)
受傷部位:頚部捻挫,腰部捻挫
結果:人損約1030万円の判決(裁判)
争点:1 事故が本当に発生したかどうか 2 公務員の休業損害,逸失利益
依頼者が知人運転の自動車の後部座席に乗車していたところ,運転者が誤って側溝に脱輪し,衝撃で依頼者が負傷した。
運転者の親族の事故歴という,依頼者にはまったく無関係な事情により保険会社から「事故自体が保険金を詐取するための嘘ではないか。実際は怪我もしているはずがない」と理不尽な主張を受けた事案です。
保険会社が示談交渉にはほぼ応じず,訴訟提起をしましたが,事故態様や病院での治療経緯を丁寧に主張することで,判決では事故発生はもちろん,事故態様,後遺障害の程度まで請求通り認容されました。
また,依頼者が公務員で休業中も給与が支払われていましたが,賞与減額を主張し,請求満額の休業損害が認められました。逸失利益についても,一般的な後遺障害等級の労働能力喪失率及び期間に沿った内容の賠償額を獲得しています。
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