依頼者 40代,女性
後遺障害 14級9号
受傷部位 頚椎捻挫・左腕神経麻痺
結 果 270万円(内払50万円を含む)
争 点 休業損害
バイクで左折しようと減速した際,同じく左折してきた後続の相手方車両に追突され転倒したもの
事故当時アルバイトと自営業をされていたものの,事故後はケガのため休業からそのまま退職に至っていることや,完全な同居をしていない内縁の配偶者というご家族の構成であること等から,休業損害が問えるかが争点となりましたが,主婦としての休業損害の支払いを得ることができました。また,治療期間中に損害の一部の内払を求め,当面の生活費や接骨院等の費用に充てることができました。
損害賠償・保険
後遺障害
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