依頼者A:30代/男性/会社員
依頼者B:30代/女性/パート
依頼者A:頚椎捻挫
依頼者B:頚椎捻挫
依頼者A:頚椎
依頼者B:頚椎
依頼者A:物損約80万円,人損約4万円で和解(示談)
依頼者B:人損約35万円で和解(示談)
・物損について,評価損が認められるかどうか
・人損について,通院日数が少なくても通院慰謝料が出るかどうか
依頼者Aが運転中,渋滞のため停車していたところ,玉突きで後ろから追突された。依頼者Bは依頼者A運転車両の同乗者。
物損について,当初相手方は修理費のみしか出せないと言っていましたが,依頼者Aの車両は購入して1年も経っていないこと,走行距離が比較的短いこと,破損の度合いが大きいこと等により,修理費及びレンタカー代のみだけでなく,評価損を認めるべきと主張し,ほぼこちらの要望通りの金額で示談が成立しました。
また,ご相談に来られたとき,依頼者A・Bともに,怪我はひどくないので物損の損害額示談についてのみのご相談とのことでしたが,お話を詳しく聞きますと短いとは言え通院していること,治療費も支払っておられることが分かりました。
任意保険会社の弁護士特約を利用できる方々でしたので,弁護士費用を払う必要もなく,保険の等級が下がるわけでもありませんので,人損についても請求した方が良いのではないかとご提案させていただきました。
依頼者Aについて,実通院日数は1日だけであったものの薬が10日分処方されていたため,治療期間を10日として交渉しました。その結果,通院慰謝料及び交通費を出していただく内容の示談が成立しました。
依頼者Bについては,実通院日数は5日でしたが,家事労働が相当制限されたとして休業損害を請求し,こちらの要望通り支払っていただく内容で示談が成立しました。
(このように,お怪我の程度や通院日数にかかわらず弁護士に依頼していただくと,交渉の結果示談金が得られる場合もございますので,弁護士特約がついていらっしゃる方は一度ご相談ください。)
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